自治体に対してふるさと納税(寄附)をするとふるさと納税(寄附)額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。
控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に確定申告を行うことが必要です(原則)。なお、平成27年度の地方税制改正により、給与所得者等については、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより、確定申告不要で控除を受けられる手続の特例(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。(平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税について適用)
詳しくは、総務省HP「ふるさと納税ポータルサイト」
